営業所の実態調査とは

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

建設業許可の新規申請を行うと、許可申請書の審査とは別に「営業所の実態調査」が行われます。

これはどういうものかと言うと、申請者の営業所の状況はどうなっているか、必要な各種帳簿・書類等は営業所にきちんと備え付けられているかどうかを振興局の担当者が調査するというものです。

県によっては実際に担当者が申請者の営業所を訪問し、備え付けられた帳簿・書類等を確認することでその体制がきちんと整っているかを確認したりします。

長崎県ではそこまで厳密ではなく、営業所の状況は申請書とともに提出された写真で確認し、帳簿・書類等はあらかじめ指定されたものを申請者が振興局に持参することで机上の面談形式で確認されます。

※令和5年1月1日より建設業許可に電子申請が導入されたことに伴い、営業所の実態調査は廃止されました。

 

この調査はあくまで営業所の状況が適切であるか、帳簿・書類等が適切に備え付けられているかどうかを確認し、今後適切になるよう説明・指導するのが目的ですのでこの調査の結果によって許可が出るかどうかが左右されるものではありません。

ですので、面談時は不備があるものは不備がある、無いものは無いと正直に申告していただき、今後はこうしてくださいと言う担当者の指導に素直に頷いていただければ特に問題は無いと思います。

(但し、帳簿や書類等で明確な建設業法違反が見つかった場合はその限りではないと思われますので、その点だけは注意しておいた方が良いでしょう。)

 

長崎県の営業所の実態調査は、申請が受理された後、審査の期間中に管轄の振興局で面談が行われます。所要時間は振興局によって異なりますが、1時間程度考えておけば間違いないでしょう。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可申請の手続き

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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