リフォーム工事に建設業許可は必要か?

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

長崎県では令和4年から「建築一式工事」の取り扱いが厳格化され、現在、本ブログに記載された内容は実状と異なっています

詳しくはこちらをご参照ください。

⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか? その2

 

以前、「リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか?」について投稿したことがありますが、今回はちょっと視点を変えて、「リフォーム工事に建設業許可は必要か?」について考えてみたいと思います。

⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか?

 

まず、工事内容が水回り(管工事)だけや外壁の塗装(塗装工事)だけの単独の専門工事に限られる場合、これはそれぞれ管工事や塗装工事にあたりますので、その工事の請負代金が500万円以上になる場合のみ、建設業許可が必要となります。

また、工事内容がある一軒家の外壁の塗装、水回りや内装等多岐にわたり、更に元請として工事を受けた業者がそれぞれの工事を専門業者に下請けに出すような場合、これは建築一式工事となるのでトータルの請負代金が1,500万円以上になる場合のみ、建設業許可が必要となります。

 

そこで、改めて考えてみるといかがでしょうか、専門工事で500万円以上、建築一式工事で1,500万円以上のリフォームというのは、なかなか無いのではないでしょうか?

であれば、リフォーム工事に建設業許可は必ずしも必要ではない、という結論になりますね。

 

しかし、一時、建設業許可が必ずしも必要でないのを悪用して、顧客を騙したり手抜き工事を行うような悪徳・悪質なリフォーム業者が話題になったことがあり、リフォーム業者に対して不安を持つ顧客も少なくありません。

そこで、建設業許可を敢えて取得し、そういった業者との差別化を図るというのは良い考えかも知れませんね。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可の種類

⇒ 【関連ブログ】解体工事と建設業許可

⇒ 【関連ブログ】上下水道工事の建設業許可

⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか?

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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