リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか?
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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
長崎県では令和4年から「建築一式工事」の取り扱いが厳格化され、現在、本ブログに記載された内容は実状と異なっています
詳しくはこちらをご参照ください。
⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか? その2
建設業許可において、建設工事は29種類に分類されており、業種ごとに許可を受けることが必要です。
では、最近、よく耳にする住宅などのリフォーム工事、これはどの業種にあたるのでしょうか?
リフォーム工事がどの業種にあたるかは、その工事内容によります。
例えば、お風呂の水回りだけであるのなら管工事、外壁の塗装だけなら塗装工事など、その工事内容にあたる専門工事が建設業許可の業種になります。
また、もし、工事内容が水回り、外壁塗装、壁紙の張り替えなど多岐に渡る場合は、建築一式工事となるでしょう。
ただし、建築一式工事の場合、複数の業種の工事を元請けとして受注し、複数の下請けを使って施工するイメージになりますので、常に元請けとして工事を請け負っている必要があります。
このように、一括りにリフォーム工事と言っても、建設業許可においては専門工事になる場合と、建築一式工事になる場合がある訳です。
更に、建設業の許可を受けなくてはならなくなる金額も、専門工事なら500万円以上、建築一式工事なら1,500万円以上と異なってきますので、注意が必要です。
行政書士 中村法務経営事務所
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