リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか?

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

長崎県では令和4年から「建築一式工事」の取り扱いが厳格化され、現在、本ブログに記載された内容は実状と異なっています

詳しくはこちらをご参照ください。

⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか? その2

 

建設業許可において、建設工事は29種類に分類されており、業種ごとに許可を受けることが必要です。

では、最近、よく耳にする住宅などのリフォーム工事、これはどの業種にあたるのでしょうか?

 

リフォーム工事がどの業種にあたるかは、その工事内容によります。

例えば、お風呂の水回りだけであるのなら管工事、外壁の塗装だけなら塗装工事など、その工事内容にあたる専門工事が建設業許可の業種になります。

また、もし、工事内容が水回り、外壁塗装、壁紙の張り替えなど多岐に渡る場合は、建築一式工事となるでしょう。

ただし、建築一式工事の場合、複数の業種の工事を元請けとして受注し、複数の下請けを使って施工するイメージになりますので、常に元請けとして工事を請け負っている必要があります。

 

このように、一括りにリフォーム工事と言っても、建設業許可においては専門工事になる場合と、建築一式工事になる場合がある訳です。

更に、建設業の許可を受けなくてはならなくなる金額も、専門工事なら500万円以上、建築一式工事なら1,500万円以上と異なってきますので、注意が必要です。

 

⇒ 【関連ブログ】解体工事と建設業許可

⇒ 【関連ブログ】上下水道工事の建設業許可

⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事に建設業許可は必要か?

 

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