上下水道工事の建設業許可

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

上水道や下水道の工事を請け負いたい場合、配管の話だから全部「管工事」の許可で大丈夫でしょ?と思われるかも知れません。

しかし、建設業許可においては管工事の許可で請け負えるのは家屋等から官民境界まで。

つまり、公道から先は別の業種の許可が必要になるのです。

 

■上水道の場合

配水池~公道下配水管~官民境界 ⇒ 水道施設工事

官民境界~家屋等 ⇒ 管工事

 

■下水道の場合

下水処理場 ⇒ 水道施設工事

公道下下水道本管 ⇒ 土木一式工事

官民境界~家屋等 ⇒ 管工事

 

上下水道工事の建設業許可

 

特に公道下の配管の工事は、上水道の場合は水道施設工事、下水道の場合は土木一式工事になるので注意が必要です。

 

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