主任技術者と専任技術者
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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
建設業の許可を受けるための要件として、「専任技術者」というものがあります。
これは建設業許可に興味がある方なら皆さんご存知の、営業所ごとに国家資格等を有した専任の技術者を置かなければならない、と言うものですね。
また、建設業法にはこの専任技術者とよく似た言葉で「主任技術者」と言うものがあります。
これは、「許可を受けた建設業者」がその請け負った工事を施工するときは、各工事現場に施工の技術上の管理をつかさどるもの(主任技術者)を置かなければならない、と言うものです。
主任技術者になれるのは、専任技術者と同様の国家資格等を有した方になります。
本来、この主任技術者と専任技術者は兼任してはならないとされているのですが、実務上、営業所と工事現場が近ければ(同県内とか)主任技術者を専任技術者が兼任していても良しとされているのが現状です。
ここで問題になるのが営業所と工事現場が遠く離れている場合で、例えば長崎県で建設業許可を受けていて東京都の工事を請け負う場合、その際、専任技術者と別にもう一人専任技術者となれる資格をお持ちの方が在籍していれば良いのですが、そうでなければ専任技術者の方が東京都の工事現場にいるので長崎県の営業所に常駐していない状態となり、建設業法違反として指摘されることになります。
特に一人親方の業者さんの場合、遠方の工事を請け負ったりするとこのケースにあたることになりますので注意が必要です。
ただし、問題になるのは建設業の許可を受けていた場合です。
逆に許可を持っていなければ問題にならないわけで、悩ましい話ではあります。
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