法人の役員に外国人がいる場合の建設業許可

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

今年の4月から外国人労働者の受け入れ拡大も始まり、日本はこれからますます国際化が進んでいくことと思われます。

そんな中、役員に外国人がいる法人が建設業許可を取得することも増えてくるのではないでしょうか?

その際に問題となってくるのが、法人が建設業許可を取得しようとする場合、全役員について

・ 登記されていないことの証明書

・ 身分証明書

の提出が必要であることです。

 

外国人の方ですので、当然、国籍、場合によっては住所も日本ではありませんので、これらの取得をどうするかでお悩みになることでしょう。

結論を言えば、まず、日本に国籍がありませんので「身分証明書」を取ることはできませんし提出する必要もありません。

次に、「登記されていないことの証明書」については、日本に国籍がなくても外国籍のみの記載で取得することが可能ですので、そちらを提出すればOKです。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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