10年の実務経験を証明するのは難しい

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

建設業許可の重要な要件のひとつ、「専任技術者」。

専任技術者になるには国家資格を持っている事が最も有効ですが、国家資格をお持ちでない場合、10年間の実務経験をもって証明を行うことになります。

しかし、この10年間の実務経験を証明するというのがとにかく難しい。

 

その中でも比較的易しいのが専任技術者自身が(個人事業主、法人代表等で)事業を10年以上やっている場合で、これだとご自身が過去の顧客にお願いして10年分(10件)の発注証明書にハンコをいただければ何とかなります。

まあ、それでも過去10年に遡ってお客様に頭を下げて押印をお願いすることになりますので、決してハードルは低くはないのですが。

もし、専任技術者の方が過去10年間のお仕事についてきちんとした形式の契約書を取り交わしそれを保存してあれば、そのコピーで発注証明書を取得する代わりになるのですが、小規模な建設業の場合、そういった有効な契約書を取り交わしていることはまずありませんので、結局、発注証明書が必要になることがほとんどなのです。

 

最もハードルが高いのが、過去10年の間、複数の会社に勤めて建設業の経験を積んでいた場合。

この場合、その勤め先であった会社にそれぞれに実務経験証明書を作成していただいた上、在籍した期間の発注証明書(万が一あれば契約書のコピー)まで用意していただく事になります。

これは、その勤め先との関係が良好であれば(または良好であったなら)何とかなるかも知れませんが、分かると思いますがこの業界、そうでないことも多いのです。

そして、その勤め先が複数と言うことになれば、その困難さはご理解いただけますよね?

ちなみに、過去の勤め先が建設業許可をお持ちの会社であれば、発注証明書の代わりにその期間の建設業許可証のコピーで大丈夫なので少し楽になります。

 

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