建設業許可と工事請負契約書
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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
建設業許可を新規に取得するに際して、その証明書類として過去の「工事請負契約書」が必要な場合があります。
例えば、よくあるのが、経営業務の管理責任者の過去の経験業種を契約書で証明しようとする場合ですね。
基本的に、建設業で仕事を請け負う場合は必ず書面で工事請負契約書を作成するように建設業法に定められている訳ですが、現実には中小の業者さんで作成して残してらっしゃる方はほとんどいません。
したがって、ほとんどの場合、「工事発注証明書」を使って証明することになります。
しかし、顧客との間にきちんと契約書を取り交わされていて、それを証明書類にとおっしゃる方もごくまれにいらっしゃいます。
その場合はもちろんその契約書を使用して許可の取得をとの話になるのですが、残念ながら契約書に記載されている内容に不備が多く結局証明書類に使えない、という事態になることが多いのです。
では、建設業許可の証明書類に使うには、契約書にどのような内容が網羅されていなければならないのでしょうか?
これは、工事発注証明書で要求されている内容が最低限必要、と考えると一番分かりやすいでしょう。
□施工者の住所、商号または名称、代表者氏名(契約書ですので、これに加えて押印が必要)
□工事名
□施工場所
□契約金額
□工期
□発注者の住所、商号又は名称、代表者氏名、押印
上記が網羅されていれば、おおむね問題は無いと思います。
以前、契約書上の施工者(つまり、建設業許可の申請者)の住所や商号が、申請者の住所・商号と異なっていてNGだった事があります。
これは、実際に施工するのはもちろん申請者の方なのですが、その方は窓口としていくつか別に店舗(営業所ではない)を持ってらっしゃった為、その店舗の屋号や住所でそれぞれの契約書を作成していたのが理由でした。
こういった場合も、契約書を作成する際は、実際に工事を行う主体である申請者の住所や商号で作成しておくことが必要ですね。
行政書士 中村法務経営事務所
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