建設業許可に社会保険が必須になりました
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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
これまでも、建設業許可を取得する際、「社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)」の加入状況の書類を提出する必要はありましたが、それはあくまで加入状況を確認するだけであり、(後々、役所から、加入する様フォローはされるという話でしたが)加入の有無で許可の取得が出来なくなる類のものではありませんでした。
しかし、今回、令和2年10月1日に施行された改正建設業法によって、社会保険の加入が許可の要件となりました。
そのため、令和2年10月1日以降、建設業許可を取得するには社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していることが必須となっています。
ただし、令和2年10月1日以前もそうであったように社会保険の適用が除外される場合があり、その「適用除外」に該当する場合は社会保険の加入は必要ではありません。
この適用除外に該当するのは、大まかには次のような場合になります。
■ 健康保険・厚生年金保険
個人事業 | ・個人事業主、個人事業主と同居の親族しかいない場合 ・個人事業主、個人事業主と同居の親族以外に、常時使用する労働者が4人以内の場合 |
法 人 | ・適用除外の該当はありません |
■ 雇用保険
個人事業 | ・個人事業主、個人事業主と同居の親族しかいない場合 |
法 人 | ・役員以外に常時使用する労働者が一人もいない場合 |
つまり、個人事業主と個人事業主と同居の親族しかいないような個人事業の場合は社会保険に加入していなくても大丈夫ですし(そもそも入れない)、役員しかいないような法人の場合はその役員が健康保険・厚生年金保険に加入していれば大丈夫な訳です。
こういった業者の方は、実際、結構多いのではないかと思います。
適用除外に該当する場合、社会保険に加入していなくても問題になりませんので、上記を良く理解して確認しておくことが大事です。
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