許可の更新を侮ってはいけない
長崎で建設業許可をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。
行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
世の中にはたくさんの種類の許可が存在しますが、その中には許可を取得したら終わりではなく定期的な「更新」が必要となるものが多数あります。
「建設業許可」もそのひとつで、5年に一度、更新の申請を行わないと許可を失うことになります。
許可を取得した建設業者様の中には、その時点では許可が無くても大丈夫だったのか、忙しさにかまけて更新を怠り許可を失ってしまう方がいらっしゃいます。
私の事務所にも、そんな業者の方が「もう一度許可が必要になった」、「許可を取り直したい」とお越しになることがあります。
そういった業者様は、一度許可が取れているので「次も簡単に取れるだろう」とお考えになるのですが、現実には当事務所でも何度かご相談をいただいておりながらこれまで一度も再取得に至ったことがありません。
それはなぜかと言うと、ちょっと失礼な話になるのですが、失念したのであれやむを得ない事情があったのであれ許可を失効してしまうような業者様ですので、一事が万事、再取得に必要になる過去の証明書類等も既に紛失していたり処分していたり。
また、特に、建設業許可については年々審査の基準が厳しくなっていく傾向にあります。
例えば、社会保険等の加入が必須になったり、長崎県に限った話で言えば建築一式等の一式工事の扱いが厳格になっていたり等です。
そのため、「20年前だったら大丈夫だったことが現在はアウト」と言うことが多々あるのです。
上記の様な理由で、建設業許可の再取得が出来なかった事例を私は何度も見ています。
そういった訳で、建設業許可に限らずですが「許可の更新」を侮ってはいけません。
今は失効しても構わないと思えるような許可でも、数年後、状況が変化して必要になったとしても再び今と同じように取得できるとは限りません。
今は面倒臭いだけかもしれませんが、何としても、石にかじりついてでも更新はしておくべきです。
そして、もし失効する場合は、今後の再取得は出来ない覚悟をしておく必要があるでしょう。
また、建設業許可に限って言えば、5年に一度の許可の更新をするには毎年の「決算変更届」も必須です。
決算変更届が1年でも抜けていると許可の更新が出来ません。こちらも、忘れずに必ず届け出るようにしてください。
行政書士 中村法務経営事務所
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