建設業許可の電子申請が始まりました
長崎で建設業許可をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。
行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
さて、政府のIT国家戦略の一環として各種行政手続きの電子化が進められている昨今ですが、ついに、令和5年1月1日より建設業許可においても電子申請が可能になりました。
これにより、建設業許可における申請、届出等が自宅のPCからも出来るようになっています。
とは言え、申請等を我々行政書士にお任せいただいている業者様であれば、「どうせ実際に申請するのは行政書士だから、自分達にはあまり関係ないよね?」とお考えかも知れません。
しかし、この建設業許可における電子申請はちょっとだけ面倒なのです。
我々行政書士が業者様の代わりに電子申請するには、インターネット上でその業者様から委任を受けなければならないのです。
そして、業者様がインターネット上で我々に委任をするには、事前に業者様もGビズIDと言うホームページで登録をして、アカウントを持っている必要があります。
GビズID TOPページ ⇒ https://gbiz-id.go.jp/top/
それでも、「まあ、インターネットで登録するだけでしょ?、簡単、簡単。」とお思いかもしれません。
ここでもう一癖、GビズIDにはプライム、メンバー、エントリーと言う三種類のアカウントがあるのですが、建設業許可の電子申請を行うには「プライム」アカウントを取得する必要があります。
このプライムアカウント、今時インターネット上での登録だけでなく、最終的には印鑑証明書などの書類を郵送して最長2週間かかる書類審査を受ける必要があるのです。
郵送にかかる時間などを考慮すれば、余裕を見て3週間程度はかかる覚悟をしておく必要があるかも知れません。
そういった訳で、現実には今のところ、建設業許可における電子申請の割合はまだまだ少ないようです。
当面は紙による申請も並行して認められていますので、現在、私もそのほとんどを紙による申請で行っています。
電子申請も一応経験済ですが、その際、不明点を役所に確認しても明確な回答をもらえないことが多かったので、おそらく、その時点で他に電子申請された方はいなかったのではないでしょうか?
その時はたまたまお客様がアカウントをお持ちだったのですが、我々の立場ではなかなかお客様にアカウント取得を強制出来ませんものね。
実は、GビズIDにはアカウントを作らずに委任できる「委任申請」という機能もあるようなのですが、これも今のところ建設業許可には使用できないようです。
このままではおそらく、建設業許可の電子申請への移行は遅々として進まないのではないでしょうか?
いっそ、無理やり紙申請そのものを廃止して電子申請しか認めないようにするとか、若しくは法人設立の電子定款の時のように、電子申請なら証紙代が安くなるような施策をやってくれれば一気に電子化が進むかもしれませんね。
⇒ 【関連ブログ】GビズIDアカウントのオンライン申請について
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