令和6年の長崎県「建設業許可申請の手引き」改正について
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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
令和6年4月、毎年恒例、長崎県の「建設業許可申請の手引き」の改正が行われましたが、ここまで忙しさにかまけてまったく触れることができなかったので、ちょっと遅くなりましたがこのブログでも取り上げてみたいと思います。
今回の改正点で大きいのは、やはり、令和6年4月1日から申請が原則電子申請となったことに対応した改正です。
これにより、書面申請時代、各エリアの振興局や支所、土木維持管理事務所だった申請の窓口が全て廃止となっています。
まあ、電子申請に統一するなら現地の申請窓口はもはや必要ない訳で、当然の結末ではありますね。
以後、以前のように申請書類を持参して上記窓口へ出向いても、相手していただけなくなっていますのでご注意ください。
しかし、「それでも私は書面申請がしたいのだ」という頑固な方のために、郵送または持参で書面申請するという手段も一応残されています。
この場合、電子申請以前の各エリアの窓口ではなく長崎県全域一律で、長崎県庁内の「長崎県土木部監理課」に郵送または持参で申請することになります。
長崎県土木部監理課建設業指導班(県庁行政棟6階)
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
電話:095-894-3015
つまり、壱岐や対馬の方も、長崎市の長崎県庁に持参することになる訳です。ゾッとしますね。
ですので、現実的には書面申請は郵送で行うことが多いのかな?、と思います。
そして、電子申請以前は申請書類は正本1部と副本2部の計3部が必要でしたが、現在は正本1部だけで良いことになりました。
ただし、控えが欲しい場合は、副本と切手を貼った返信用封筒が別途必要になります。
ほとんどの方が控えが欲しいものだと思いますので、書面申請の際は正本1部と副本1部の計2部が必要と考えておいた方が良さそうです。
なお、電子申請による建設業許可申請および変更届については、「建設業許可電子閲覧システム」にて審査が完了となったデータの閲覧ができるようになっています。
建設業許可電子閲覧システム ⇒ https://prod-internet.jcip.mlit.go.jp/Client/
あくまで、建設業許可電子閲覧システムで閲覧できるのは、電子申請された申請および変更届だけであることに注意してください。
電子申請以前と以後書面申請で申請されたものについては、土木部監理課建設業指導班(長崎県庁行政棟6階)と、これまで通り各振興局窓口(管内分のみ)で閲覧することができるようです。
ただし、長崎振興局だけは閲覧そのものが廃止され、長崎振興局の管内分は土木部監理課建設業指導班でしか閲覧できないようです。
電子申請以後の書面申請分を各振興局でも見れるかどうかは少々疑問ですが、そのあたりは定かではありません。
ちなみに、当事務所では現在、申請はほとんど電子申請を利用していますが、以前なら片道1時間とか2時間とかかけて申請窓口に出向いていたのが、今は自分の事務所内で完結してしまうのが大変ありがたいですね。
開業当初、2時間かけて窓口に出向いたものの書類に不備があって受理されず、お盆休みに台風の中再び窓口へと走った過去の自分に未来は明るいと伝えてやりたいものです。
また、電子申請なら当然前述した正本・副本等の準備は必要ありませんので、当事務所のコピー用紙使用量も激減しました。
物価高でコピー用紙の価格も高騰している昨今、これも地味にうれしい電子申請のメリットですね。
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