建設業許可と産業廃棄物

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

 

建設工事では必ずと言っていいほど何らかのゴミが発生すると思いますが、これらのゴミは「事業活動に伴って生じた廃棄物」であるため「産業廃棄物」として扱われることになります。

産業廃棄物は廃棄物処理法の規制の対象ですので一般のゴミのように簡単に捨てることができず、産業廃棄物を処理できる許可をもった産業廃棄物処理業者に処理を委託しなくてはいけません。

特に建設工事で発生するゴミは建設系産業廃棄物と呼ばれ、廃棄物処理法で産業廃棄物として掲げられた20種類のうち、「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「ゴムくず」「金属くず」「ガラス及び陶磁器くず」「がれき類」の8品目が建設系産業廃棄物に分類されています。

最近よく見かける解体工事など、工事現場では上記の産業廃棄物がたくさん排出されるであろうことは容易に想像できるでしょう。

 

■ 産業廃棄物の種類

1.燃え殻 2.汚 泥 3.廃 油 4.廃 酸 5.廃アルカリ
6.廃プラス
チック類
7.紙くず 8.木くず 9.繊維くず 10.動植物性
残さ
11.動物系
固形不要物
12.ゴムくず 13.金属くず 14.ガラ陶くず 15.鉱さい
16.がれき類 17.動物のふん尿 18.動物の死体 19.ばいじん 20.政令13号物

※ 赤字が建設系産業系廃棄物

 

では、工事現場で発生した産業廃棄物はどのように処理しないといけないのでしょうか?

まず、産業廃棄物を処理するためには、その廃棄物を許可を有する中間処理業者のもとへ運ばなくてはなりません。

建設工事は「元請・下請」の重層構造が多いですが、工事現場から出る廃棄物の排出事業者(責任者)は元請企業とされていますので、元請企業がその責任で自ら廃棄物を中間処理業者まで運ぶのであれば「自社運搬」とされて特に問題はありません。

しかし、その産業廃棄物の収集運搬を下請企業に行わせてしまった場合、その下請企業は「産業廃棄物収集運搬業」の許可を所持していないと廃棄物処理法違反にあたるのです。

 

つまり、下請企業がいくつも入っているような工事現場で、そこで排出された産業廃棄物を元請企業が運ぶのではなく下請企業に運ばせてしまうと、それは法律違反として罰せられることになります。

これは、現実では比較的よくあり得る状況ではないでしょうか?

ですので、当事務所としては、下請けとしてよく仕事をされていて特に運搬車両(ダンプ等)をすでにお持ちの業者様には、「産業廃棄物収集運搬業」の許可も取得しておくことを強くおすすめしています。

下請企業として元請企業に売り込む場合にも、建設業許可だけでなく産業廃棄物収集運搬業許可まで持っていればそれはちょっとしたアドバンテージになるのではないでしょうか?

 

⇒ 「産業廃棄物収集運搬業許可申請」についての詳細はこちら

 

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行政書士 中村法務経営事務所

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