建設業許可に健康保険被保険者証が使えない

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

これまで、「法人」の経営業務の管理責任者や営業所技術者の「常勤性」を確認するのによく利用されていた「健康保険被保険者証」ですが、今般のマイナ保険証への移行にともない令和7年12月2日以降常勤性の確認書類として使用できなくなりました。

個人的には中身が同じはずの「資格確認書」で良いのでは?と考えていましたが、どうも資格確認書には「事業所名称」が記載されていないようで常勤性の証明書類としてはやはり不適切だと思われます。

 

そのため、令和8年3月に改訂された長崎県の「建設業許可の手引き」では、法人の経営業務の管理責任者や営業所技術者の常勤性の確認書類が以下のように更新されています。

 

次の書類のいずれか

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 ※ 受付印が許可申請日の直近のもの
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書 ※ 資格取得後間もない等で、上記の標準報酬決定通知書がない場合
雇用保険事業所別被保険者台帳照会 ※ 発行日が1か月以内のもの
※ H29年1月1日より65歳以上も対象
被保険者記録照会回答票又は被保険者縦覧照会回答票(健保厚年) ※ 発行日が1か月以内のもの
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) ※ 電子データの場合は「納税義務者用」も必要
住民税特別徴収切替届出書 ※ 新規雇用の場合
出勤簿+源泉徴収票(写)又は賃金台帳 ※ 職員の受領印があるもの
出勤簿+法人税確定申告書 ※ 表紙+役員報酬明細
厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ ※ 75歳以上の場合は「申立書」も添付すること

 

当然、一覧中に健康保険被保険者証が記載されなくなりましたが、それ以外に使用できる可能性がある証明書類が複数追加になりましたので、申請の際はどの書類なら大丈夫か事前にしっかり把握しておくことが大事です。

 

なお、上記はあくまで「法人」の場合です。

「個人事業」の場合は、これまで通り「所得税確定申告書(控)」や「雇用保険事業所別被保険者台帳照会」で大丈夫です。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可の要件

⇒ 【関連ブログ】令和6年の長崎県「建設業許可申請の手引き」改正について

 

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