経営事項審査は原則電子申請になりました

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、当ブログにて前回、「建設業許可の申請・届出は令和6年4月1日より原則電子申請になる」というお話をいたしましたが、実は、「経営事項審査」に関しては一足早くすでに令和5年から原則電子申請となっています。

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正確に言うと、「審査基準日が令和5年7月1日以降となる申請については電子申請での受付を原則とする」です。

 

経営事項審査の電子申請においても、建設業許可における電子申請と同様、JCIPやGビズIDを利用して電子申請を行うことになりますのでここで新たに特筆することはありませんが、注意すべき点がひとつあります。

それは、書類申請と電子申請では、申請を受理されてからの「標準処理期間」が異なること。

書類申請の場合、「結果通知は審査を受けた月の翌月下旬(つまり1ヶ月程度)」であったのが、電子申請では「標準処理期間は60日」になっているのです。

 

経営事項審査の有効期間は、「申請の時期に関わりなく審査基準日(通常決算日)から1年7ヶ月」と定められてますので、例えば決算日が7月末だとすれば前回の経営事項審査の有効期限は翌々年の2月まで、ですので、書類審査の時代はその前月の1月に審査を受けていたのですが、電子申請の場合、前々月の12月までに申請を行わなければならなくなります。

つまり、電子申請の場合、書類申請の頃より1ヶ月早く申請を行う必要がある訳です。

書類申請と同様の1月に申請をしてしまうと、そこから標準処理期間が60日だと結果通知が出るのは3月ということになります。

ですが、前回の経営事項審査の有効期限は2月までですので、最悪、1ヶ月間、「公共工事を請け負うことができない期間」が発生してしまうのです。

 

経営事項審査を受けるには、法人ならまず決算日から2ヶ月以内に決算・納税を行い、次に決算日から4ヶ月以内に決算変更届、そこから経営状況分析申請を行って、経営状況分析結果通知書が出てやっと経営事項審査を申請できる訳ですので、決してスケジュールに余裕がある訳ではありません。

その中での1ヶ月短縮ですから、これは結構影響あるかと・・・。

今後、経営事項審査を毎年受審されている業者様は、以前よりもしっかりとスケジュール管理を行い、「公共工事を請け負うことができない期間」が発生しないよう注意されることをお勧めします。

 

■有効期間早見表

審査基準日
(決算日)
有効期限
(1年7ヶ月後)
申請月
1月 8月 6月
2月 9月 7月
3月 10月 8月
4月 11月 9月
5月 12月 10月
6月 1月 11月
7月 2月 12月
8月 3月 1月
9月 4月 2月
10月 5月 3月
11月 6月 4月
12月 7月 5月

 

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