建設業許可の預金残高証明書を取得する際の注意点

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

建設業許可を取得する際、要件である

「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」

を証明するために、取引金融機関で500万円以上の残高証明書を用意することがあります。

 

その場合に注意すべきことは、まず、預金残高証明書の有効期限が証明日から1か月であるということ。

他の書類の準備に時間がかかると1か月はすぐに過ぎてしまいますので、預金残高証明書の用意は出来る限り後にした方が、取り直しの手間を防ぐ意味で良いでしょう。

 

次に、500万円以上を証明するのに、複数の金融機関にまたがる場合。

業者様によっては、ひとつの口座だけでは残高が500万円に足りないということもあると思います。

その場合、複数金融機関・複数口座の預金残高証明書でも、その「証明日」を全て同じ日にすることで、合算して500万円以上として認められるようになります。

必ず、証明日が同じ日になるよう、金融機関と相談して預金残高証明書を発行してもらって下さい。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可の要件

⇒ 【基礎知識】建設業許可申請の手続き

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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