建設業許可の一部の届け出が郵送で出来るようになった

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

今年に入ってから、連日、新型コロナウイルスのニュースで世界中持ち切りですが、建設業許可についてもその対策として次のような対応が取られる事になりました。

具体的には、建設業許可に関する以下の届け出が郵送で受け付けられるようになります。

※令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類感染症に変更されたことから、郵便受付は廃止されましたのでご注意ください。

 

ア.決算変更届出(決算報告)
イ.令3条使用人の変更
ウ.代表者の変更
エ.商号・名称の変更
オ.営業所の名称変更
カ.営業所の営業業種の削除(交替する専任技術者がいる場合は、従来どおり窓口に提出してください。)
キ.営業所の廃止
ク.営業所の所在地の変更
ケ.資本金の変更
コ.役員等の変更
サ.経営業務の管理責任者の氏名変更(改姓改名にかかる変更)
シ.専任技術者の氏名変更(改姓改名にかかる変更)
ス.営業所の所在地の変更
セ.建設業の一部廃業(般特新規、業種追加、更新、交替する専任技術者がいる場合は従来どおり窓口に提出してください。)
ソ.建設業の全部廃業(法人成り、又は個人から個人への事業承継による新規申請を伴う場合は、従来どおり窓口に提出してください。)

 

送付の際は、必ず追跡できる一般書留かレターパック(ライトでOK)で、表に送付物の情報(法人・個人名、許可番号、送付した書類名)を記載しておく必要があります。

また、受付印を押印した副本を返送してもらわなければいけませんので、所要の切手を貼った一般書留用封筒かレターパック(これもライトでOK)を同封しておくことも忘れずに。

後、提出期限を超過してしまった届け出については、従来通り窓口にて提出しなければなりませんのでご注意を。

 

今回は一応コロナ対策で期間限定のようで、今後もこのやり方を継続していただけるとありがたいのですが、それは難しいんでしょうね。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可の変更届

⇒ 【基礎知識】決算変更届(事業年度終了変更届)とは

⇒ 【関連ブログ】建設業許可の更新は変更届が重要

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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