建設業許可の更新は変更届が重要

長崎で建設業許可をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。

行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

建設業許可を取得すると、5年に一度、更新の申請を行う必要があります。

その時に勘違いしがちなのが、5年の間に役員、所在地など許可の内容に変更があった場合、更新申請でその変更が網羅されていれば良いと思ってしまうこと。

 

しかし、それは間違いで、変更があった場合、その都度、変更届の期限以内に届け出がなされていなければなりません。

つまり、5年の間に許可の内容に変更があり、新規申請あるいは前回の更新申請と今回の更新申請の内容が異なる場合、必ず、その変更内容について既に変更届が届け出られている必要がある訳です。

ですので、もし、その変更届を怠っていた場合は、更新の申請と同時に遡って全ての変更について変更届を提出しなければなりません。

更新申請は、許可の有効期限満了の日の3か月前から30日前までに申請する必要がありますので、同時に変更届を提出するならより早めに準備する必要があるでしょう。

 

更に、年に一度届け出なければならない決算変更届も怠っていたりすると、事は大ごとです。

大事な建設業許可を失わないためには、それら全てを同時に提出する事が要求されます。

もし、お客様が更新申請に我々行政書士の代行のご利用をお考えでしたら、出来るだけ早めのご依頼をいただかないと対応が難しくなってきますので、すぐにでもご相談いただきたいところです。

 

また、法人の場合、株主や持株数の変更も変更届の対象に入ってくる、と言うことを見落としがちですのでご注意ください。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可の変更届

⇒ 【基礎知識】建設業許可取得後にやるべきこと

⇒ 【関連ブログ】建設業許可の一部の届け出が郵送で出来るようになった

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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