リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか? その2

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、これまでも、当ブログにて「リフォーム工事」の建設業許可における取り扱いについて、何度かお話をしてきました。

⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事に建設業許可は必要か?

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その際にお話ししてきた通り、リフォーム工事が建設業許可のどの業種にあたるかはその工事内容によります。

例えば、お風呂の水回りだけであるのなら管工事、外壁の塗装だけなら塗装工事など、その工事内容にあたる専門工事が建設業許可の業種になります。

また、もし、工事内容が水回り、外壁塗装、壁紙の張り替えなど多岐に渡る場合は、「建築一式工事」となる可能性があります。

ただし、建築一式工事の場合、複数の業種の工事を元請けとして受注し、複数の下請けを使って施工するイメージになりますので、常に元請けとして工事を請け負っている必要があります。

さらに、建築一式工事とみなされるにはある程度の工事規模も必要とされ、それが請負金額ではいくらあれば良いのか?、「まあ100万円以上は必要だよね?」と言うのが、長崎県内のこれまでの取り扱いでした。

 

しかし、昨年(令和4年)から、長崎県でもその建築一式工事の取り扱いが厳格化されています。

令和4年6月末に公表された長崎県の「建設業許可申請の手引き」に、

※「大規模又は複雑な工事」の観点から、一般的に建築確認申請の対象となるような工事が建築一式工事に該当する。

の一文が追加されたのです。

 

実は、東京都などでは以前からこの運用が行われており、長崎県はそれよりかなり緩い判断基準で運用されていたようなのですが、今回のこの手引きの改定で今後は明確に線引きがされる事となりました。

これにより、以降、リフォーム工事は建築確認申請の対象となるような増改築を除けば、基本的に建築一式工事以外の専門工事に当たることになります。

 

従って、現在、建築一式工事の建設業許可取得に際して専任技術者の要件を実績で満たそうとした場合、建築確認申請を行っていないような過去の工事は基本的に建築一式工事の実績とは認められませんので、ほとんどの場合、資格をお持ちでなければ建築一式工事の建設業許可を取得するのは不可能と言うことになりました。

今後、リフォーム工事メインで建築一式工事の建設業許可を取得したいとお考えの業者様は、是非、「建築施工管理技士」等の資格をお取りになることをおすすめ致します。

 

尚、長崎県の手引きによれば、

「一般的なリフォーム工事は、通常内装仕上工事が主たる工事と認められるケースが多い」

とされているようです。

 

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