「建設業許可」は、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を第一の目的としています。

建設業法は、不適正な建設業者から発注者を守るために制定されました。この目的を実現するために、建設業は許可制になっています。

家を建てる、駐車場を造るといった場合、一定以上の工事を施工するにあたって、建設業者は「建設業許可」を取得しなければなりません。

建設業許可は、建設業法で定められており、一定の技術的な資格や財産的な基礎を備えた者に、国や都道府県が建設業を営む許可を与える制度です。

 

「建設業者は建設業許可を取得しなければならない」と前述しましたが、例外として、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを業とするならば、許可を取得する必要がありません。

ここでいう「軽微な建設工事」とは、次のような工事です。

1.1件の工事の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)

2.建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額)、または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事 (延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

軽微な建設工事以外の工事の完成を目指して請け負う場合には、元請・下請を問わず許可を取得する必要があります。

 

また、次のような場合には、建設業許可の対象とはなりません。

・ 建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合

・ 船舶のように土地に定着しないものの建造は「建設工事ではない」と解釈され、その内部の電気、給排水設備、空調設備、内装などの工事の場合

 

ただし、建設業の許可が必要ない工事でも、次のように他の法律により登録が必要な工事の場合もありますので、注意が必要です。

・ 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要

・ 解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要。

 

⇒ 【次の基礎知識】建設業許可の種類

⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか? その2

 

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