「ケイシン」とは、経営事項審査の略称で、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。

全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。

 

また、公共工事の入札を得るためには、「入札参加資格要件」「客観的事項」「主観的事項」などの項目による資格審査を受けることになります。

入札参加資格要件に合致した建設業者は、次に客観的事項と主観的事項の審査を受けなくてはいけません。

この客観的事項の審査が経審で、経営規模、経営状況、技術力など企業の総合力を客観的な基準で審査するものです。

 

経営事項審査は、次の3つの審査によって成り立っています。

審査内容 実施機関
1.経営
状況分析
財務内容(Y)の分析 登録経営状況分析機関
2.経営規模
等評価
経営規模(X1、X2)、技術力(Z)、その他(社会性等)(W)の評価 許可行政庁
3.総合評定値
(P)の算出
「経営状況分析」と「経営規模等評価」の結果に基づき、一定のルールで計算して求められます。
(P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W)
許可行政庁

 

「経営状況分析」と「経営規模等評価」の結果をまとめ、算出されたものが「総合評定値」です。

 

経営事項審査を申請する条件

経審を申請するには、建設業許可を受けていることが絶対条件になります。

許可業者であるとともに、許可申請後の変更事項も変更届として提出してあることも条件です。

 

経営事項審査の手続き

経審は、申請者の決算が終了した後、建設業許可申請をした行政庁、つまり都道府県に申請します。

実務的には確定申告の終了後、経営状況分析の申請をするとともに、建設業法にもとづく決算の「変更届」を提出した後になります。

 

また、公共工事を請け負うことができる期間(経営事項審査の有効期間)は、申請の時期に関わりなく審査基準日(決算日)から1年7ヶ月と定められています。

そのため、申請が決算から遅れれば遅れるだけ、公共工事を請け負うことができる期間が短くなりますので、決算終了後はすみやかに申請を行うことが重要です。

 

1 経営状況分析
の申請
決算終了後すみやかに、登録経営状況分析機関に対して行います。
2 経営状況分析結果
の通知
経営状況分析結果通知書を、登録経営状況分析機関から受け取ります。 申請から1~2週間程度が必要です。
3 経営規模等評価の申請、
及び総合評定値の請求
経営状況分析結果通知書とともに、許可行政庁に対して行います。 長崎県の場合、入札参加資格審査申請もあわせて行います。
4 経営規模等評価
結果の通知
経営規模等評価結果通知書を許可行政庁から受け取ります。 審査を受けた月の翌月下旬に通知されます。

 

経営事項審査の手数料

経営規模等評価及び総合評定値 (8,100円+400円)+((2,300円+200円)×業種数)
経営規模等評価申請のみ 8,100円+(2,300円×業種数)

 

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