建設業許可には、土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事など、建設工事の種類によって29種類があります。
実際に請け負う工事の内容によって、その種類(業種)ごとに許可を受けることが必要です。
土木一式工事 | 電気工事 | 鈑金工事 | 電気通信工事 |
建築一式工事 | 管工事 | ガラス工事 | 造園工事 |
大工工事 | タイル・れんが ・ブロック工事 |
塗装工事 | さく井工事 |
左官工事 | 鋼構造物工事 | 防水工事 | 建具工事 |
とび・土工工事 | 鉄筋工事 | 内装仕上工事 | 水道施設工事 |
石工事 | 舗装工事 | 機械器具設置工事 | 消防施設工事 |
屋根工事 | しゅんせつ工事 | 熱絶縁工事 | 清掃施設工事 |
解体工事 |
そして、それらはそれぞれ営業所が複数県にあるかどうかで知事許可か大臣許可かに分かれ、さらに、知事許可と大臣許可の中でも元請となるかどうかで、一般建設業と特定建設業に区別されています。
建設業許可 | 知事許可 | 一 般 | 新 規 |
更 新 | |||
業種追加 | |||
特 定 | 新 規 | ||
更 新 | |||
業種追加 | |||
大臣許可 | 一 般 | 新 規 | |
更 新 | |||
業種追加 | |||
特 定 | 新 規 | ||
更 新 | |||
業種追加 |
知事許可か?大臣許可か?
営業所が1つの都道府県の区域内だけの場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可が必要になります。
一般か?特定か?
発注者から直接請け負っていない(元請でない)場合、あるいは、発注者から直接請け負った(元請)1件の工事について、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の場合、一般建設業になります。
発注者から直接請け負った(元請)1件の工事について、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上になる場合、特定建設業になります。
なお、同一業種について、一般・特定の両方の許可を受けることはできません。
※下請代金の総額は、令和5年1月1日に改正されました。
新規か?更新か?業種追加か?
新たに建設業許可を受けようとする場合、「新規」の許可を受けなくてはなりません。
「新規」には単純な新規の他に、次の2種類の特殊な「新規」がありますので、ご注意ください。
許可換え 新規 |
業種はそのままで、大臣許可⇒知事許可、知事許可⇒大臣許可、知事許可⇒他県の知事許可に変更する場合。 |
---|---|
般・特新規 | ある業種ですでに許可を受けているものが、異なる業種で新たに許可を受ける場合で、その一般・特定の区別が異なる場合。 または、業種はそのままで、一般⇒特定、特定⇒一般に変更する場合。 |
ちなみに、法人⇒個人、個人⇒法人の変更がある場合も、新規の許可申請が必要になります。
すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期限満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。
すでに「一般」で許可を受けており、さらに「一般」で異なる業種の許可を受けるような場合、業種追加が必要になります。
ここで、さらに「特定」で異なる業種の許可を受ける場合は、般・特新規になるわけです。
⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか? その2
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