建設業許可を取得した場合、役員の変更や経営業務の管理責任者の変更等があった際は、提出期限までに変更を届け出なければいけません。

 

変更事項 提出期限
□ 商号・名称の変更 変更後30日以内
□ 営業所の変更
□ 資本金額の変更
□ 役員等の変更
□ 電話番号の変更
□ 支配人の変更
□ 従たる営業所の代表者の変更
□ 経営業務の管理責任者の変更 変更後2週間以内
□ 専任技術者の変更
□ 健康保険の加入状況
(従業員数以外)
□ 決算変更届 事業年度終了後4か月以内
□ 廃 業 30日以内

 

特に、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更は許可の維持に関わる重要な要件の上、提出期限も短くなっていますので気を付けましょう。

また、役員等の変更には株主の変更も含まれますので注意が必要です。

尚、決算変更届については別ページでも詳しく説明しておりますので、そちらもご覧ください。

⇒ 決算変更届(事業年度終了変更届)とは

 

⇒ 【次の基礎知識】決算変更届(事業年度終了変更届)とは

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建設業許可変更届代行

 

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行政書士 中村法務経営事務所

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