建設業許可に必要な確定申告書を紛失した場合

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

個人事業主の方が建設業許可を取得しようとする場合、証明書として確定申告書が必要となることが多いです。

ですので、建設業許可の取得をお考えの業者の方は毎年きちんと確定申告を行うことが必須ですね。

「申告なんかしてない」と言う方は論外ですが、きちんと申告したが控えが残っていない、紛失してしまったという方も時にいらっしゃいます。

そういう場合は、税務署に「保有個人情報開示請求」をすることで過去の申告書の写しを入手することが出来ます。

 

気を付けないといけないのは、税務署は過去の申告書を5年分しか保存していないことです。

したがって、経営業務の管理責任者の経験を確定申告書で証明しようとする場合、6年以上の経験を証明することは出来ません。

税務署に保有個人情報開示請求をする際は、「申告者本人」が以下のものを持参して直接管轄の税務署に出向いて請求することで、最長1か月程度で開示されます。

・ 本人確認書類(免許証等)
・ 手数料300円
・ 92円切手1枚(返信用)

申告者本人以外の方が請求しようとすると途端に手続きが面倒になりますので、ご本人が直接請求することがベターでしょう。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可の要件

⇒ 【基礎知識】建設業許可申請の手続き

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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