電気工事業登録とは

電気工事業登録電気工事業を営もうとする者は自家用電気工作物(※1)のみに係る電気工事業を営もうとする場合を除き、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

※1 事業用電気工作物のうち電気事業の用に供する電気工作物以外のもの(例:工場・ビル等の600Vを超えて受電する電気設備等)

登録の有効期限は5年間です。

 

注意しないといけないのが、建設業許可取得の必要が無いような軽微な工事(請負代金が500万円未満の工事等)でもこの登録は必要なことです。

また、電気工事業にて建設業許可を新たに取得しようとする場合、実務経験は電気工事士免状の交付後の経験に限られ、その証明者は「電気工事業の登録を受けた業者」でなくてはいけません。

 

電気工事業者の種類

電気工事業の登録を受けなくてはならない場合も含め、電気工事業者はその状況により以下のような種類に分類されています。

 

建設業許可を持っている
↓ No ↓ Yes
電気工事の種類は 電気工事の種類は
① 一般用電気工作物等も自家用工作物も行っている。または一般用電気工作物等の工事のみ行っている。 ② 自家用工作物の工事しか行っていない。 ① 一般用電気工作物等も自家用工作物も行っている。または一般用電気工作物等の工事のみ行っている。 ② 自家用工作物の工事しか行っていない。
登録電気工事業者 通知電気工事業者 みなし登録電気工事業者 みなし通知電気工事業者

 

ここで、電気工事業の「登録」を受けなくてはならないのは「登録電気工事業者」と「みなし登録電気工事業者」です。

「通知電気工事業者」と「みなし通知電気工事業者」については、電気工事業の「通知」が必要となります。

 

電気工作物の種類

電気を使用するための機械、器具、電線路などを「電気工作物」といいます。

電気工作物は、使用目的や取り扱う電圧などによって次のように区分されています。

 

電気工作物
事業用電気工作物 一般用電気工作物
一般用電気工作物以外の電気工作物
(例:電力会社・工場等の発電所、変電所、送電線路、配線線路、需要設備)
600V以下で受電する需要設備又は小規模発電設備(小規模事業用電気工作物を除く)で、構外にわたる配電線路を有さない設備
(例:一般家庭、商店、小規模事業所等の屋内配線、出力10kW未満の太陽電池発電設備や家庭用燃料電池発電設備)
自家用電気工作物
■ 自家用電気工作物
事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のもの。なお、自家用電気工作物構内の小規模発電設備は自家用電気工作物として取り扱う。
(例:工場・ビル等の600Vを超えて受電する需要設備(発電所を含む)等)
■ 小規模事業用電気工作物
小規模発電設備のうち出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び出力20kW未満の風力発電設備

 

電気工事業登録に必要な書類・手数料

長崎県で電気工事業の登録を行う場合、以下のような書類を用意のうえ「長崎県電気工事業工業組合」に登録申請を行わなければなりません。

 

登録電気工事業者登録申請書(様式第1)
手数料:22,000円
登記事項証明書(申請者が法人の場合)
住民票(申請者が個人の場合)
主任電気工事士の業務に従事する者の電気工事士免状の写(第一種電気工事士免状取得者の場合は、定期講習受講※記録の写も含む)

※ 第一種電気工事士免状取得者は、電気工事法に基づき第一種電気工事士免状の交付を受けた日から5年ごとに経済産業大臣が指定する講習機関が行う自家用電気工作物の保安に関する講習(以下「定期講習」)を受けなければなりません。
定期講習を受けていない場合は受講申込手続きを行ったうえで、定期講習申込書の写(申し込み手続きが完了していることを証する払込受領書などの写を含む)も併せて提出してください。

①主任電気工事士等実務経験証明書
第二種電気工事士免状取得者が主任電気工事士の業務に従事する場合は提出してください。第一種電気工事士免状取得者が従事する場合は不要です。

※ 認められる実務経験
第二種電気工事士免状取得後に、一般用電気工作物等の電気工事に従事した期間が3年以上である。

②実務経験の証明者が一般用電気工作物等に係る電気工事のみを施工する者であり長崎県以外の登録電気工事業者である場合は、登録電気工事業者登録証又は電気工事業者届出受理通知書の写

※ 実務経験は、申請者が電気工事業者等に現に雇用されている場合又は過去において雇用されていた場合において、当該申請者の雇用主又は雇用主であった者が証明してください。
倒産等で雇用主の証明が取れない場合は、2社以上の電気工事業者又は、各都道府県電気工事業者組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者の証明が必要。
※ 雇用主が一般用電気工作物等に係る電気工事のみを施工する場合は、電気工事業法に基づく登録電気工事業者でなければなりません。登録又は届出番号は必ず記入してください。
雇用主が長崎県以外の他県の場合で登録又は届出番号が不明であり登録電気工事業者であったことが確認できない場合は、実務経験として認められません。

雇用証明書(主任電気工事士用)
申請者本人が電気工事士免状取得者であり主任電気工事士の業務に従事する場合は、提出する必要はありません。
誓約書(法人用)(申請者が法人の場合)
誓約書(個人用)(申請者が個人の場合)
誓約書(主任電気工事士用)
申請者本人が、主任電気工事士の業務に従事する場合は提出する必要はありません。
備付器具調書
(①絶縁抵抗計、②接地抵抗計並びに③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、④低圧検電器、⑤高圧検電器、⑥継電器試験装置、⑦絶縁耐力試験装置が備えられていること証する書類)

※ 一般用電気工作物等の電気工事のみを行う場合は、営業所ごとに①絶縁抵抗計、②接地抵抗計並びに③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計を備えなければなりません。
※ 自家用電気工作物の電気工事を行う場合には、営業所ごとに①絶縁抵抗計、②接地抵抗計並びに③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、④低圧検電器、⑤高圧検電器、⑥継電器試験装置、⑦絶縁耐力試験装置を備えなければなりません。
なお、継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は借用も可です。借用の場合は、借用先からの借用証明書(原本)を添付してください。

 

電気工事業登録の申請をサポートします

行政書士 中村法務経営事務所では、電気工事業登録申請の代行を承っております。

当事務所に電気工事業登録申請の代行をご依頼いただきますと、添付書類の収集から書類の作成、所管の窓口への申請までをまとめてお引き受けいたします。

 

電気工事業登録申請(新規) 当事務所への報酬 50,000円+税
申請手数料 22,000円
総 額 72,000円+税

※1 金額は税別です。

 

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。
2 ご相談・ご面談 お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。
ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。
3 お見積り ご相談・ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。
4 ご依頼 お見積りの内容をご確認いただき、ご了承いただけましたら、当事務所にご連絡ください。
5 お支払い お見積りに記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。

PayPay銀行 ビジネス営業部(005)
普通口座:2684799 名義:ギョウセイショシナカムラホウムケイエイジムショ
※ 振込み手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

6 着 手 お支払いを確認次第、業務に着手いたします。
7 申 請 申請書が整い次第、所管の窓口に申請いたします。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可とは

 

建設業許可新規申請代行

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051

〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-3525-9814
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)