浄化槽工事業登録とは
浄化槽工事(浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事)を請け負う営業をおこなうものは、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録、又は届出が必要です。
登録の有効期限は5年間です。
「登録」と「届出」の違いは以下のようになります。
| 区 分 | 登 録 | 届 出(特例浄化槽工事業) |
| 要 件 | 建設業許可で土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可も持っていない場合 | 建設業許可で土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている場合 |
| 更 新 | 5年ごと | なし (建設業許可の更新をした時点で、許可番号・許可年月日の変更届の提出が必要) |
| 申請 手数料 |
新規:33,000円 更新:26,000円 |
無料 |
| 通知書の 有無 |
あり | なし (届出番号、届出年月日は副本で確認) |
注意しないといけないのが、建設業許可取得の必要が無いような軽微な工事(請負代金が500万円未満の工事等)でもこの登録、届出は必要なことです。
浄化槽工事業登録の要件
浄化槽工事業の登録・届出を行うためには、次の要件を備えていなくてはなりません。
1.営業所ごとに浄化槽設備士がいること(法第29条第1項)
浄化槽工事を行うときは、「浄化槽設備士」に実地にて監督させなければなりません。
浄化槽設備士になるには、「(公財)日本環境整備教育センター」が実施する「浄化槽設備士試験」に合格するか、「管工事施工管理技士(1級か2級)」の資格を有する者が「(公財)日本環境整備教育センター」が実施する「浄化槽設備士講習」を受講する必要があります。
2.欠格要件に該当しないこと(法第24条第1項)
欠格要件として次の事項が定められています。
| (1) | 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者 |
| (2) | 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
| (3) | 浄化槽工事業者で法人であるものが浄化槽工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者 |
| (4) | 浄化槽工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
| (5) | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((9)において暴力団員等という) |
| (6) | 浄化槽工事業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が(1)から(4)のいずれかに該当する者 |
| (7) | 法人でその役員のうちに(1)から(6)のいずれかに該当する者があるもの |
| (8) | 浄化槽設備士を営業所ごとに置いていないもの |
| (9) | 暴力団員等がその事業活動を支配するもの |
浄化槽工事業登録申請の手続き
長崎県で浄化槽工事業の登録を行う場合、以下のような書類を用意のうえ長崎県の電子申請システムによる登録申請を行わなければなりません。
| 様式番号 | 書類の種類 | 要 否 | 備 考 | |
| 法人 | 個人 | |||
| 第1号 | 浄化槽工事業登録申請書 | 〇 | 〇 | |
| 第2号 | 誓約書 | 〇 | 〇 | 浄化槽工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面 申請者が法人であるときはその代表者が、個人であるときはその者が代表して誓約すればよい |
| 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化証設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 | 〇 | 〇 | 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し | |
| 第3号 | 工事業登録申請者の調書 | 〇 | 〇 | 法人にあっては役員等の調書、個人にあっては本人又は法定代理人の調書※1 |
| 第4号 | 浄化槽設備士の調書 | 〇 | 〇 | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士(各営業所1名)について他県の営業所のものも含め作成すること |
| 浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 〇 | 〇 | これに代わる書面として、例えば外国人登録法に基づく外国人登録証明書がある | |
| 登記簿謄本 | 〇 | |||
| 工事業登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 〇 | 浄化槽設備士と同一人物であれば省略可 | ||
※1 「役員等」とは、法人の役員、顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)をいう。なお、顧問、相談役及び株主等については、「賞罰」欄への記載並びに署名押印は不要です。
浄化槽工事業登録申請にかかる費用
浄化槽工事業登録申請の際は、官公庁に次のような手数料・登録免許税等を支払う必要があります。
| 新規申請 | 33,000円 |
| 更新申請 | 26,000円 |
浄化槽工事業登録の申請をサポートします
行政書士 中村法務経営事務所では、浄化槽工事業登録申請の代行を承っております。
当事務所に浄化槽工事業登録申請の代行をご依頼いただきますと、添付書類の収集から書類の作成、所管の窓口への申請までをまとめてお引き受けいたします。
| 浄化槽工事業登録申請(新規) | 当事務所への報酬 | 50,000円+税 |
| 申請手数料 | 33,000円 | |
| 総 額 | 83,000円+税 |
※1 金額は税別です。
ご依頼の流れ
| 1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
|---|---|---|
| 2 | ご相談・ご面談 | お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。 ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 |
| 3 | お見積り | ご相談・ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。 |
| 4 | ご依頼 | お見積りの内容をご確認いただき、ご了承いただけましたら、当事務所にご連絡ください。 |
| 5 | お支払い | お見積りに記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。
PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
| 6 | 着 手 | お支払いを確認次第、業務に着手いたします。 |
| 7 | 申 請 | 申請書が整い次第、所管の窓口に申請いたします。 |
行政書士 中村法務経営事務所
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
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