解体工事業登録とは
解体工事(建築物等を倒壊・切断・加工・取り外しする等の行為によって、その機能の全部または一部を停止させる建設工事)を請け負う営業をおこなうものは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業の登録が必要です。
登録の有効期限は5年間です。
注意しないといけないのが、建設業許可取得の必要が無いような軽微な工事(請負代金が500万円未満の工事等)でもこの登録は必要なことです。
また、長崎県外で解体工事業の登録をしている方でも、長崎県内で解体工事を行う場合は長崎県知事の解体工事業の登録(または建設業許可)が必要になります。
解体工事業登録の要件
登録が拒否される事由(法第24条第1項)
以下の登録拒否事由に該当する場合、解体工事業の登録はできません。
| 1 | 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
| 2 | 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
| 3 | 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
| 4 | 建設リサイクル法又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 5 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
| 6 | 法人で、その役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき |
| 7 | 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~6のいずれかに該当するとき |
| 8 | 技術管理者(法第31条に規定する者)を選任していない者 |
| 9 | 上記5でいう暴力団員がその事業活動を支配する者 |
また、登録拒否事由に該当していなくとも、申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録が拒否されます。
技術管理者の選任(法第31条)
解体工事業登録を行うには、一定の基準を満たした「技術管理者」を選任しなければなりません。
技術管理者になるための基準とは、以下のとおりです。
1.実務経験による場合
| 土木工学等を履修して大学・高専を卒業 | 実務経験2年以上(講習受講者は1年以上) |
| 土木工学等を履修して高校を卒業 | 実務経験4年以上(講習受講者は3年以上) |
| 上記以外 | 実務経験8年以上(講習受講者は7年以上) |
※ 講習は、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習のことをいう。
2.資格による場合
| 1 | 1級建設機械施工技士 |
| 2 | 2級建設機械施工技士(「第1種」または「第2種」に限る) |
| 3 | 1級土木施工管理技士 |
| 4 | 2級土木施工管理技士(「土木」に限る) |
| 5 | 1級建築施工管理技士 |
| 6 | 2級建築施工管理技士(「建築」または「躯体」に限る) |
| 7 | 1級建築士 |
| 8 | 2級建築士 |
| 9 | 1級のとび・とび土工の技能検定合格者 |
| 10 | 2級のとび・とび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
| 11 | 技術士(建設部門の2次試験合格者) |
| 12 | 解体工事施工技士試験の合格者 |
※ 解体工事施工技士試験は、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験のことをいう。
解体工事業登録申請の手続き
長崎県で解体工事業の登録を行う場合、以下のような書類を用意のうえ長崎県の電子申請システムによる登録申請を行わなければなりません。
| 様式番号 | 書類の種類 | 要 否 | 備 考 | |
| 法人 | 個人 | |||
| 第1号 | 解体工事業登録申請書 | 〇 | 〇 | |
| 第2号 | 誓約書 | 〇 | 〇 | 工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書類 申請者が法人であるときはその代表者が、個人であるときはその者が代表して誓約すればよい |
| 第3号 | 選任した技術管理者が、技術管理者としての基準を満たしていることを証する書面 | 〇 | 〇 | |
| 第4号 | 工事登録申請者の調書 | 〇 | 〇 | 法人にあっては法人としての調書とその役員等の、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年である場合にあっては法定代理人(法人である場合はその役員)の調書※1 |
| 添付書類 | 登記簿謄本 | 〇 | ||
| 工事業登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 〇 | 〇 | 法人にあってはその役員等の、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年である場合にあっては法定代理人(法人である場合はその役員)の住民票の抄本 これに代わる書面とは、例えば外国人登録法に基づく外国人登録証明書 |
|
| 卒業証明書 実務経験証明書(第3号) その他の国家資格等証明書 |
〇 | 〇 | 技術管理者としての基準を満たすことを証するもの | |
| 選任した技術管理者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 〇 | 〇 | これに代わる書面とは、例えば外国人登録法に基づく外国人登録証明書 | |
※1 「役員等」とは、法人の役員、顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)をいう
解体工事業登録申請にかかる費用
解体工事業登録申請の際は、官公庁に次のような手数料・登録免許税等を支払う必要があります。
| 新規申請 | 33,000円 |
| 更新申請 | 26,000円 |
解体工事業登録の申請をサポートします
行政書士 中村法務経営事務所では、解体工事業登録申請の代行を承っております。
当事務所に解体工事業登録申請の代行をご依頼いただきますと、添付書類の収集から書類の作成、所管の窓口への申請までをまとめてお引き受けいたします。
| 解体工事業登録申請(新規) | 当事務所への報酬 | 50,000円+税 |
| 申請手数料 | 33,000円 | |
| 総 額 | 83,000円+税 |
※1 金額は税別です。
ご依頼の流れ
| 1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
|---|---|---|
| 2 | ご相談・ご面談 | お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。 ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 |
| 3 | お見積り | ご相談・ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。 |
| 4 | ご依頼 | お見積りの内容をご確認いただき、ご了承いただけましたら、当事務所にご連絡ください。 |
| 5 | お支払い | お見積りに記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。
PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
| 6 | 着 手 | お支払いを確認次第、業務に着手いたします。 |
| 7 | 申 請 | 申請書が整い次第、所管の窓口に申請いたします。 |
行政書士 中村法務経営事務所
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051
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