長崎で建設業許可の新規申請をお考えなら
今後、請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上の工事)を請け負いたい、
あるいは、元請け業者さんや取引銀行からの要求で建設業許可を取得しなけれればならない、
そのような時、最初に必要になるのが知事許可・一般建設業の建設業許可です。
忙しいお客様に代わり、当事務所が建設業許可新規申請書類の作成、添付書類の収集、窓口への申請等を行います。
当事務所 への報酬 |
証紙代 | |
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建設業許可新規申請 (個人・知事・一般) |
100,000円 +税 |
90,000円 |
建設業許可新規申請 (法人・知事・一般) |
120,000円 +税 |
90,000円 |
※1 専任技術者の要件を「5年以上の実績」で満たそうとする場合、追加報酬+33,000円が必要となります。
要件の確認は無料です
建設業許可を取得する場合、まず、その業者様が必要な要件を満たしているかどうかが重要です。
要件はいくつかありますが、よく問題となるのが次の2つの要件です。
□ 経営業務の管理責任者がいること 個人事業主や法人の役員として、建設業の経営に携わった経験が5年以上必要となります。 |
□ 専任技術者が営業所ごとにいること 国家資格や実務経験を持った技術者が、最低1人必要となります。 |
難しいのが、ご本人がどんなに口頭で上記の要件を満たしていると主張しても、それを証明するのに必要とされる書類が用意出来なければ、要件を満たしていると認められない点です。
そのため、建設業許可の取得をお考えの場合は、要件を満たしていることを証明する書類が全て用意できるか、事前にしっかりと確認することが重要になってきます。
当事務所ではその要件確認を無料で承っておりますので、長崎で建設業許可の取得をお考えのお客様は、是非一度、当事務所にご相談ください。
サービス内容
■ 建設業許可新規申請の書類を作成します。
■ 建設業許可新規申請の添付書類を収集します(行政書士の職権で入手可能なものに限ります)。
■ 建設業許可新規申請の窓口へ申請を行います。
ご依頼の流れ
1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 その際、お客様が建設業許可の要件を満たしているかどうか、大まかに確認させていただきます。 |
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2 | ご面談(1回目) | お問い合わせを受けてご面談を行います。こちらのご面談は無料です。 詳しくお話を伺い、お客様が建設業許可の要件を満たしているかどうかを正式に判断いたします。 ご面談の場所については原則お客様の事務所となりますが、ご希望にも応じますのでお気軽にご相談ください。 |
3 | ご依頼 | ご面談の結果、ご依頼となりましたら業務に着手いたします。 |
4 | ご面談(2回目) | 建設業許可新規申請を行うにあたり必要な情報のヒアリング、資料のお預り、委任状への押印などを行います。 |
5 | 添付書類収集 | 当事務所が添付書類を収集します。 |
6 | 申請書作成 | 当事務所が申請書類を作成します。 |
7 | 申請書へ押印 | 完成した申請書類をご確認の上、お客様に押印をいただきます。 その際、請求書をお渡しします。 |
8 | お支払い | 請求書記載の金額を当方指定の口座にお振込みください。
PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
9 | 申 請 | お支払いを確認後、当事務所が窓口へ申請を行います。 |
⇒ 【関連ブログ】令和6年の長崎県「建設業許可申請の手引き」改正について
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