長崎で建設業許可の業種追加申請をお考えなら
すでに建設業許可をお持ちだが、これまでと異なる業種の許可が必要となった場合、業種追加の申請を行う必要があります。
また、平成28年6月に解体工事業が業種として追加されたのにともない、これまで、とび・土工工事業等の許可で解体工事を行っていた建設業者の方は、解体工事業を業種追加する必要があります。
忙しいお客様に代わり、当事務所が建設業許可業種追加申請書類の作成、添付書類の収集、窓口への申請等を行います。
当事務所 への報酬 |
証紙代 | |
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建設業許可業種追加申請 (個人・知事・一般) |
50,000円 +税 |
50,000円 |
建設業許可業種追加申請 (法人・知事・一般) |
70,000円 +税 |
50,000円 |
※1 専任技術者の要件を「5年以上の実績」で満たそうとする場合、追加報酬+33,000円が必要となります。
サービス内容
■ 建設業許可業種追加申請の書類を作成します。
■ 建設業許可業種追加申請の添付書類を収集します(行政書士の職権で入手可能なものに限ります)。
■ 建設業許可業種追加申請の窓口へ申請を行います。
ご依頼の流れ
1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
---|---|---|
2 | ご依頼 | お問い合わせの結果、ご依頼となりましたら業務に着手いたします。 |
3 | ご面談 | 建設業許可業種追加申請を行うにあたり必要な情報のヒアリング、資料のお預り、委任状への押印などを行います。 |
4 | 添付書類収集 | 当事務所が添付書類を収集します。 |
5 | 申請書作成 | 当事務所が申請書類を作成します。 |
6 | 申請書へ押印 | 完成した申請書類をご確認の上、お客様に押印をいただきます。 その際、請求書をお渡しします。 |
7 | お支払い | 請求書記載の金額を当方指定の口座にお振込みください。
PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
8 | 申 請 | お支払いを確認後、当事務所が窓口へ申請を行います。 |
電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください行政書士 中村法務経営事務所
行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051
〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
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TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)