CCUSと経審
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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

CCUS(建設キャリアアップシステム)とは、これまでせいぜい本人か会社が紙ベースで残しているぐらいのものだった「技能者(現場で働いている人)」の就業履歴を、全ての技能者に建設キャリアアップカードを持たせて現場でカードをタッチすることで、経験とスキル(就業履歴)がデータとして自動的に蓄積していくようにできるシステムです。
現場で働く人(技能者)にとっては、自分が持っている資格の情報なども含めて1枚のカードで自分の実力を証明できるようになり、給与アップなどの待遇の改善につながります。
建設会社にとっては、会社に所属する技能者の実力が客観的にわかるので、元請や発注者に対して会社の実力を示すことができます。
そして、毎年経営事項審査を受審されている会社なら、CCUSを導入することで「その他の審査項目(社会性等)」において加点されます。
経審で加点されるのは、その他の審査項目(社会性等)内の「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」という項目です。
ただし、この項目はCCUSを導入していれば無条件で加点されるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、対象となる工事ですが、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事で次の①~③を除きます。
①日本国内以外の工事
②建設業法施工令で定める軽微な工事 ※1
③災害応急工事 ※2
※1工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事)、建築一式工事のうち面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事
※2防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事
つまり、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の元請工事しか対象にならない訳です。
その上で、次の①~③のすべてを実施している必要があります。
①CCUS上での現場・契約情報の登録
②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備 ※3
③経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
※3就業履歴データ登録標準API連携認定システムにより、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等
上記の条件を全て満たして初めて、経審で以下のように加点されます。
| 加点要件 | 評 点 |
| 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 | 15 |
| 審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 | 10 |
もし、貴社が元請業者様でCCUSを導入しているなら、このように経審で加点される可能性があります。
一度、確認されてみてはいかがでしょうか?
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