建設業許可が原則電子申請になります

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、令和5年より始まった建設業許可の電子申請ですが、現在、従来通りの書面での申請・届出も並行して受け付けているので、統計的に調べたわけではありませんがまだまだ電子申請の完全普及には程遠いようです。

かく言う私も、「お客様側もGビズIDのアカウントを取得する必要あり」という件がネックとなり、大部分が書面での申請になっているという状況です。

⇒ 【関連ブログ】建設業許可の電子申請が始まりました

 

しかし、今回、長崎県のHPにて「令和6年4月1日より原則電子申請システムでの申請・届出になる」というアナウンスがなされました。

長崎県HP「建設業許可電子申請システムの利用について」 ⇒ https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/591659.html

これで、以降、建設業許可の申請・届出は電子申請がスタンダードということになります。

 

もちろん当事務所のお客様には、別途、郵便にて詳しいご案内をお送りする予定ですが、この機会に、このブログで都度お話ししてきた建設業許可の電子申請についてのお話を、一度きちんとまとめておきたいと思います。

特に、お客様には次の2と4が重要になってきますので、その部分はしっかりとご理解いただけますと幸いです。

 

1.建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)について

建設業許可の電子申請は、「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を用いて行われます。

インターネットに接続されたPCにて、次のサイトにアクセスすることで使用できます。

JCIP TOPページ ⇒ https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001

⇒ 【関連ブログ】建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)とは

 

2.GビズIDについて

JCIPを使用するには、その前に、「GビズID」の「プライムアカウント」を取得する必要があります。

この「GビズID」の「プライムアカウント」を使うことで、JCIPにログインできるようになります。

JCIPのアカウント(というのは存在しません)ではなく、GビズIDのアカウントでないとJCIPにログインできないことに注意が必要です。

⇒ 【関連ブログ】GビズIDのアカウントを取得する

 

3.GビズIDのアプリ認証について

GビズIDのプライムアカウントを使ってGビズIDまたはJCIPにログインする際、これまでは、登録されたスマートフォンか携帯電話に送られてくる「ワンタイムパスワード」を入力することで認証しなければなりませんでした。

しかし、現在は、スマートフォンの専用アプリで認証できる「アプリ認証」機能がリリースされています。

現状、ワンタイムパスワード認証、アプリ認証、どちらでもログインできますが、2024年以降はアプリ認証に統一されるようですので、これから始める方はアプリ認証を利用した方が良さそうです。

⇒【関連ブログ】電子申請におけるGビズIDアプリの認証について

 

4.電子申請における「委任」について

建設業許可の電子申請において、例えばお客様が我々行政書士に建設業許可の新規申請や決算変更届のご依頼をいただく場合、我々行政書士がGビズIDのアカウントを取得しているのは当然ですが、依頼するお客様もGビズIDのアカウントを取得している必要があります(ここがネック)。

そして、GビズID上、JCIP上で、電子的にお客様から我々行政書士に「委任」の手続きをしていただく必要があるのです。

⇒ 【関連ブログ】建設業許可の電子申請における委任について

 

いかがでしょうか?

以上が、建設業許可における電子申請について現状分かっていることのまとめになります。

今後も電子申請については色々と修正や変更、改良が行われていくことと思いますが、新たな情報があればその都度当ブログにてご報告できるよう注視しておきたいと思います。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可申請の手続き

⇒ 【基礎知識】建設業許可の変更届

⇒ 【基礎知識】決算変更届(事業年度終了変更届)とは

⇒ 【基礎知識】経営事項審査(経審)とは

⇒ 【関連ブログ】建設業許可を自分で取れるか問題

⇒ 【関連ブログ】建設業許可の電子申請が始まりました

⇒ 【関連ブログ】GビズIDのアカウントを取得する

⇒ 【関連ブログ】建設業許可の電子申請における委任について

⇒ 【関連ブログ】建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)とは

⇒ 【関連ブログ】電子申請におけるGビズIDアプリの認証について

⇒ 【関連ブログ】経営事項審査は原則電子申請になりました

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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