決算変更届(事業年度終了変更届)とは

建設業許可を取得した場合、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、その事業年度における会計状況を、決算変更届(事業年度終了変更届)として届け出なければいけません。

この決算変更届を怠ると、5年に一度の建設業許可の更新ができない場合があり、せっかく取得した許可を失うことがあります。

また、その作成には税理士さんが作成した決算書などをそのまま使用することができず、一般的な決算書から建設業財務諸表用に変換する知識と作業が必要となります。

 

決算変更届(事業年度終了変更届)の手続き

決算変更届には、次のような変更届出書と添付資料を、管轄の行政庁(長崎市の場合:長崎振興局 建設部管理課)に提出する必要があります。

 

□ 決算変更届表紙
□ 工事経歴書(様式第2号)
□ 直前3年の工事施工金額(様式第3号)
□ 財務諸表法人(様式第15~17号の2)
または
□ 財務諸表個人(様式第18~19号)
□ 附属明細表(様式第17号の3)
※資本金1億円超又は負債合計200億円以上の株式会社のみ提出。有価証券報告書提出会社については、有価証券報告書の写しの提出をもって免除
□ 事業報告書(株式会社のみ)※任意様式可
□ 納税証明書事業税(知事許可)

 

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