令3条の使用人と支配人

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、建設業許可を取得するためにはいくつかの要件を満たさなければなりませんが、そのうちのひとつに「経営業務の管理責任者がいること」という要件があります。

そして、その「経営業務の管理責任者」になるには、過去に経営業務を総合的に管理し執行した経験などを5年以上お持ちの必要があります。

 

具体的には、主に法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主として建設業を営んだ経験が5年以上あれば良い訳ですが、それ以外にも経営業務を総合的に管理し執行した経験などに認められる立場があります。

それが、「令3条の使用人」と「支配人」です。

 

令3条の使用人とは

「令3条の使用人」とは、建設業法施工令に規定する使用人のことで、具体的には支店や営業所の代表者(支店長、営業所長など)を指します。

ただし、単なる「支店長」や「営業所長」ではダメで、許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置し、その従たる営業所における契約締結の名義人として正式に届け出られた実績がないといけません。

 

建設業許可を取得して「従たる営業所(支店、営業所等)」を設置すると、その支店長や営業所長は令3条の使用人として届け出ることが求められますが、その際の変更届出書(着任時と退任時、期間が5年以上あること)に支店長や営業所長の名前が載っていなければならない訳です。

そして、その変更届出書の写しをもって、令3条の使用人の経験期間が5年以上あることを証明することになります。

 

支配人とは

「支配人」とは、個人経営において事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人のことを指し、商業登記法上の支配人登記の行われている者をいいます。

この場合、その支配人登記の登記事項証明書によって、経験期間が5年以上あることを証明します。

 

また、少し話が違いますが、事業主の生存中に事業を後継者に承継した場合、経営業務の管理責任者としての経験年数を満たしている前事業主を支配人として登記し、許可を申請することもできます。

 

実際、経営業務を総合的に管理し執行した経験は、法人の役員か個人事業主の経験で満たすことがほとんどですが、大きな会社にお勤めされた経験のある方はもしかすると「令3条の使用人」や「支配人」だったことがあるかもしれませんので、ご自身のキャリアを一度細かく棚卸ししてみるのも良いかもしれませんね。

 

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