専任の主任技術者の現場配置について

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

建設業許可(一般)を取得した場合、新たに建設業者に課される義務のひとつに「主任技術者の現場配置」があります。

⇒ 【基礎知識】建設業許可取得後にやるべきこと

これは、「許可を受けた建設業者」がその請け負った工事を施工するときは、「各工事現場に施工の技術上の管理をつかさどるもの(主任技術者)を置かなければならない」と言うものです。

 

「主任技術者」になれるのは、専任技術者と同様の国家資格等を有した方です。

つまり、本来なら専任技術者と別にもうひとり、専任技術者と同様の国家資格等を有した「主任技術者」が必要なわけですね。

ですが、幸い、以前このブログでもお話ししたように、現状では「営業所と工事現場が近ければ主任技術者を専任技術者が兼任してもOK」となっています。

⇒ 【関連ブログ】主任技術者と専任技術者

 

しかし、例え営業所と工事現場が近くても、別途、「専任」の「主任技術者」を置かなければならなくなるケースがあります。

これは、建設業法第26条に次のように定められているためです。

「公共性のある施設若しくは⼯作物⼜は多数の者が利⽤する施設若しくは⼯作物に関する重要な建設⼯事で、⼯事⼀件の請負金額が4,000万円(建築⼀式⼯事の場合は8,000万円)以上のものについては、⼯事の安全かつ適正な施⼯を確保するために、設置される主任技術者⼜は監理技術者は、⼯事現場ごとに専任の者でなければなりません。」(下請⼯事であっても適⽤されます。)

 

つまり、請負金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の高額な(個人住宅・長屋を除く)ほとんどの⼯事において、「専任」の「主任技術者」を置く必要があるのです。※いわゆる民間⼯事も含まれます。

ここで言う「専任」とは、他の⼯事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該⼯事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。

 

「専任の主任技術者」は「専任」ですから、他の工事現場との兼任は出来ません(専任が必要な工事以外の工事(請負金額4,000万円未満の⼯事等)であれば、主任技術者は複数の工事現場の兼務が可能)。

言葉の言い回しが色々似ているので非常に分かりにくいですが、営業所の「専任技術者」も「専任の主任技術者」になることは出来ません。

このため、請負金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の高額な(個人住宅・長屋を除く)ほとんどの⼯事において、営業所の「専任技術者」とは別に、専任技術者と同様の国家資格等を有した「専任の主任技術者」を置く必要があるのです。

 

建設業許可(一般)を取得した当初は、営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者は兼任でも大丈夫だと思いますが、事業が拡大して請負金額が高額になってくると、こういった点も考慮する必要が出てきますのでご注意ください。

 

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