専任技術者の要件が緩和されました

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等を行う「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が、令和5年5月12日に公布されました。

今回の改正の概要は、以下の通りになります。

 

技術検定の受験資格の見直し

まずは、技術検定の受験資格の見直しです。

「技術検定合格者の技術力の水準を維持しつつ技術検定制度の合理化を図る」と言うことで、「1級」の場合は学歴ごとに設定されていた必要とされる実務経験の年数が撤廃され、第1次検定ならば19歳以上(当該年度末時点)であれば受験可能となりました。

第2次検定は、第1次検定合格後、一律最長5年の実務経験で受験可能となります。

2級の場合は、第1次検定はこれまで通り17歳以上(当該年度末時点)であれば受験可能ですが、第2次検定はこれも学歴ごとに設定されていた必要とされる実務経験の年数が撤廃され、一律最長3年の実務経験で受験可能となりました。

※令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能です。

 

技術検定 改正前 改正後
第1次検定 第2次検定 第1次検定 第2次検定
1級 学歴ごとに3~15年の実務経験が必要
※2級合格者は第1次試験は条件なし、第2次検定は2級合格後5年の実務経験が必要
19歳以上
※当該年度末時点
第1次検定合格後1~5年の実務経験が必要
2級 17歳以上
※当該年度末時点
学歴ごとに1~8年の実務経験が必要 17歳以上
※当該年度末時点
・第1次検定合格後3年の実務経験が必要
・1級第1次検定合格後1年の実務経験が必要

 

 

一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和

次に、技術検定の1級、第1次検定合格者を「大学指定学科卒業者」と同等とみなし、2級の第1次検定合格者を「高校指定学科卒業者」と同等とみなすことになりました。

そのため、今後は技術検定の第1次検定を合格しているだけでも、営業所の専任技術者の要件を満たしやすくなります。

 

それに伴い、建設業許可の有資格コード一覧も改訂されています。

有資格コード一覧表(令和5年7月1日施行):https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2023/06/1687912206.pdf

 

今回の改正により技術検定がいくらか受験しやすくなり、そして、その技術検定の第1次検定に合格しているだけでも営業所の専任技術者の要件をわずかながら満たしやすくなったようですので、業者様にとっては朗報と言えるのではないでしょうか?

 

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