GビズIDのアカウントを取得する

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、令和5年1月1日より、建設業許可においても電子申請が可能となったことは前回お話しした通りな訳ですが、電子申請を行うには「GビズID」のアカウントが必要というのも前回お話しした通り。

⇒ 【関連ブログ】建設業許可の電子申請が始まりました

 

前回もご説明した通り、このアカウントは実際に電子申請する行政書士だけでなく、委任をする業者様もアカウントを持っていないといけない、というのがミソです。

そこで、今回は、業者様が「GビズID」のアカウントを取得する手順を場合の手順を、簡単にご説明しておこうと思います。

 

GビズIDには、GビズIDプライム、GビズIDメンバ-、GビズIDエントリーの3種類のアカウントがあるようです。

その中で建設業許可の電子申請に必要になるのは、「GビズIDプライム」です。

 

まず、GビズIDプライムのアカウントを取得するには、以下のものが必要になります。

□ PCのメールアドレス
□ インターネットに接続されたPC
□ プリンター
□ 印鑑証明書と実印
□ スマートフォンもしくは携帯電話

この時点で、結構ハードルが高い気もしますね。

PCではなく、スマホですべて完結させることは出来ないのでしょうか?

出来そうな気もしますが、私もまだ検証したことがないので不明です。

 

さて、上記のものがすべて用意出来たら、PCでGビズIDのTOPページにアクセスしてください。

GビズID TOPページ ⇒ https://gbiz-id.go.jp

 

すると、TOPページ内に「GビズIDプライムを作成」するボタンがありますので、そちらをクリックします。

 

クリックすると、メールアドレスを入力する欄が現れますので、そこに「PCのメールアドレス」を入力してください。

このメールアドレスが、今後、GビスIDプライムの「アカウントID」にもなりますので、プライベートなメールアドレス等ではなく事業用のメールアドレスを使用してください。

 

メールアドレスの入力が完了すると、そのメールアドレスに「ワンタイムパスワード」が送信されてきます。

PCの画面もワンタイムパスワード入力画面になっていますので、そちらにワンタイムパスワードを入力してください。

 

ワンタイムパスワードを入力すると、アカウント作成者の情報を入力する画面に切り替わります。

各項目の案内に従って、業者様の情報をすべて入力してください。

項目によっては印鑑証明書の情報と一致している必要がありますので、そこは印鑑証明書とよく見比べながら入力しましょう。

 

すべての項目を入力し終わると、最後にスマートフォンか携帯電話の番号を入力する欄が現れます。

用意しておいた番号を入力してください。

今後は毎回このスマートフォンか携帯電話に、SMSで「ワンタイムパスワード」が送られてくるようになります。

GビズIDにログインするたびに必要なワンタイムパスワードが送られてきますので、それでも構わない事業用のスマートフォンや携帯電話を使用するようにしてください。

 

ここまですべて完了すると、やっと「申請書」がダウンロード出来るようになります。

申請書をダウンロードし、作成日を記入して印鑑証明書と同じ実印を押印してください。

完成した申請書と印鑑証明書を、「GビズID運用センター」まで郵送すればアカウント取得の申請完了です。

申請に不備がなければ、2週間以内に登録が完了します。

 

登録が完了すると、登録したメールアドレスに「受付のお知らせ」メールが届きますので、そのメール内のURLをクリックしてください。

クリックすると、スマートフォンか携帯電話にワンタイムパスワードが送られてきますので、それを入力してください。

ワンタイムパスワードを入力すると、今度は、今後利用する「パスワード」を決定する画面が現れます(面倒ですね)。

お好みのパスワードを入力すれば、ようやく「GビズIDプライム」取得のための一連の手続きは終了です。

 

お疲れさまでした。

それでは、次は我々行政書士に委任する手続きに進んでください。

 

と言うわけで、以上が「GビズIDプライム」を取得する一連の流れです。

PC上の入力だけでも面倒だと言うのに、結局書類を印刷してそれを郵送、人手による審査を待たないといけないと言うのは、正直、「どこが電子申請やねん!」と言いたくなりますが、これがIT後進国日本の現実でもあります。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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