建設業許可の電子申請における委任について

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、今年から始まった建設業許可の電子申請についてですが、業者様から我々行政書士に申請代行のご依頼をいただく場合、「システム上」で「電子的」に業者様から行政書士に委任をしていただく必要があります。

紙の時代は紙の委任状に押印をいただけば良かったのですが、電子申請の場合は委任状も電子的にいただく必要があるのですね。

で、そのためにはご依頼いただく業者様にもGビズIDのアカウントを取得しておいていただく必要があるのは、以前お話しした通りです。

⇒ 【関連ブログ】建設業許可の電子申請が始まりました

 

この電子的に委任状をいただくというのが、GビズIDと「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」との関係もありちょっと面倒になっていますので、ここで簡単にではありますが一通り説明しておきたいと思います。

 

GビズIDで委任する

では、業者様から我々行政書士に電子的に委任をいただく場合、これまで何度もご説明したお話ですが業者様にも「GビズIDプライム」のアカウントを取得いただく必要があります。

⇒ 【関連ブログ】GビズIDのアカウントを取得する

 

まず、その取得したGビズIDのアカウントでGビズIDにログインしてください。

GビズID TOPページ ⇒ https://gbiz-id.go.jp

 

その際、アカウントを取得した時に設定したスマートフォンか携帯電話にワンタイムパスワードが送られてきますので、あらかじめ傍に置いておくと良いでしょう。

 

ログインしたら、「マイページ」の「委任先一覧・委任申請」をクリックします。

 

「受任者アカウント」に、行政書士のメールアドレス(私の場合、info@gyosei-nakamura.com)を入力して「委任申請」をクリックしてください(もちろん、行政書士側もGビズIDのアカウントを持っていないと出来ません)。

次に、委任申請ページで「対象サービス」に「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を選択してください。

「委任終了日」に適切な日付(半年程度?行政書士とご相談ください)を入力して「委任申請」をクリック、最後に「OK」をクリックしてください。

 

これで、GビズIDにおける業者様側の委任の手続きは一旦終了です。

次に、行政書士側がGビズIDで「受任承認」をすることで、今回の委任が成立します。

 

しかし、残念ながら、これで電子申請における委任の手続き全てが完了したわけではありません。

ここから更に、「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」上で委任状を作成しなければならないのです。

 

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で委任状を作成する

そこで、まずは行政書士がJCIPで委任状を作成します。

当然、GビズID上で前もって委任が成立していないと、この作業は行うことが出来ません。

行政書士がJCIPで委任状を作成(詳しい説明は割愛)したら、最後に「承認依頼」をクリックします。

すると、委任した業者様のJCIPに委任状の承認依頼が届きます。

 

業者様にはJCIPからメールでご案内が届くと思いますので、そうしたらJCIPにログインしてください。

JCIP TOPページ ⇒ https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001

JCIPにもGビズIDでログインします。ログイン方法はGビズIDと同じです。

 

JCIPにログイン出来たら、マイページに「委任状の承認依頼があります。 ご対応をお願いします。」という通知があるはずですので、そちらをクリックしてください。

 

表示された委任状に問題がなければ、「承認」をクリックします。

 

以上で、建設業許可の電子申請における委任の手続きはようやく完了です。

大変お疲れさまでした。

 

いや、もう面倒ですね。

建設業許可の電子化を行うために、「GビズID」と「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」のふたつのシステムを利用しているのでこういった面倒な形式になってしまっているのですが、「GビズID」と「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」の関係についてはまた別の機会にでもお話しします。

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可申請の手続き

⇒ 【基礎知識】建設業許可の変更届

⇒ 【基礎知識】決算変更届(事業年度終了変更届)とは

⇒ 【基礎知識】経営事項審査(経審)とは

⇒ 【関連ブログ】建設業許可を自分で取れるか問題

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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