建設業許可は業種や誰が許可するか等によって様々な種類に分けられますが、その分類のひとつに「一般建設業」と「特定建設業」があります。

 

「特定建設業」とは、発注者から直接請け負った(元請)1件の工事について、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上になる場合に必要な許可になります(元請から下請に提供した材料等があれば、その金額には含めません)。

それ以外の工事は「一般建設業」の許可で請け負うことが可能であり、また、同一業種について「一般建設業」と「特定建設業」両方の許可を受けることは出来ません。

※下請代金の総額は、令和5年1月1日に改正されました。

 

つまり、「特定建設業」の許可とは工事の元請となって下請を多数使うような、大掛かりな工事を請け負う業者の方に必要な許可のイメージです。

そういった、大掛かりな工事を請け負う業者の方に必要な許可ですので、「一般建設業」の許可に比べて取得する為の要件はより厳しくなっています。

⇒ 【基礎知識】建設業許可の要件

 

特に、一般建設業の場合と異なってくるのが次の2点です。

 

専任技術者の配置

一般建設業同様、営業所ごとに専任の技術者を配置する必要がありますが、特定建設業ではその条件がより厳しくなっています。

特定建設業の専任技術者は、次のいずれかに該当しなければなりません。

 

イ.国土交通大臣が定める試験に合格した者又は免許を受けた者
※主に技術検定の1級や1級建築士が該当

ロ.一般建設業の専任技術者に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
※指定建設業を除く
※指導監督的な実務経験 ⇒ 「工事現場主任者」又は「工事現場監督者」のような立場での実務経験

ハ.国土交通大臣がイ又は口に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者(大臣認定者)

※指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)についてはイ又はハ(イと同等以上と認められた者のみ)に該当する者のみ

 

財産的基礎等

一般建設業の場合は、請負契約を履行する財産的基礎として500万円以上の資産を有することを証明できれば大丈夫ですが、大掛かりな工事を請け負う特定建設業の場合、より厳しい次の全てに該当しなければなりません。

 

イ.欠損の額が資本金の20%を越えていないこと

口.流動比率が75%以上であること

ハ.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本(純資産合計)の額が4,000万円以上であること

※この基準を1つでも満たさない場合は、一般建設業へ区分換えを行うことになります
※欠損の額
法人 ⇒ (繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)))÷資本金×100%
個人 ⇒ (事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金))÷期首資本金×100%
※流動比率 ⇒ 流動資産合計÷流動負債合計×100%

 

更に、一般建設業の場合は許可の新規取得と初期の業種追加の際にのみ財産的基礎が問われますが、特定建設業の場合、更新のたびに上記要件が問われます(満たせなければ許可を失うことになります)ので注意が必要です。

 

以上のように、特定建設業は取得するのも維持するのも一筋縄ではいかない許可です。

もし許可取得を目指されるのであれば、それに見合った企業としての規模や財務、体制等、まずはしっかりとした経営土台を築くことが肝要です。

 

⇒ 【次の基礎知識】建設業法における帳簿とは

⇒ 【基礎知識】建設業許可の種類

⇒ 【基礎知識】建設業許可の要件

 

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