専任技術者の実務経験の振り替えについて

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

建設業許可を取得する際、専任技術者の要件をいわゆる「10年以上の実務経験」で満たそうとする場合、なかなか大変なのは以前もお話ししたとおりです。

⇒ 【関連ブログ】10年の実務経験を証明するのは難しい

しかし、そのハードルを少しでも下げる特例が無いこともありません。

それが「実務経験の振替え」です。

 

建設業の次の業種については、申請する業種の実務経験が8年以上あり、かつ振り替えることができる業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、申請する業種の専任技術者となることが可能です。

また、同一人が実務経験により複数の業種の専任技術者になろうとする場合、実務経験の期間は、それぞれの業種について重複しないことを要するため、実務経験のみで2業種の専任技術者になるには、合計20年の経験が必要ですが、本件に該当する場合は必要な実務経験が短縮されます。

 

1.一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合

(土木一式工事、建築一式工事を下記の各業種の専門工事に振り替えることができます。)

申請する業種(8年以上) 専門工事に振替える
ことができる業種
とび・土工・コンクリート、
しゅんせつ、水道施設、解体
土木一式
大工、内装仕上、屋根、ガラス、
防水、熱絶縁、解体
建築一式

 

(例1)とび・土工・コンクリート工事8年 + 土木一式工事4年 = 計12年

⇒ とび・土工・コンクリート工事の専任技術者として申請可

※とび・土工・コンクリート工事4年 + 土木一式工事8年 = 計12年の場合は、どちらの専任技術者としても申請できません。

(例2)とび・土工・コンクリート工事8年 + 土木一式工事10年 = 計18年

⇒ とび・土工・コンクリート工事、土木一式工事(2業種)の専任技術者として申請可

 

2.専門工事間で実務経験の振替えを認める場合

申請する業種(8年以上) 振替えることが
できる業種
大工、内装仕上 内装仕上、大工
とび・土工、解体 解体、とび・土工

 

(例3)大工工事8年 + 内装仕上工事4年 = 計12年

⇒ 大工工事の専任技術者として申請可

(例4)内装仕上工事8年 + 大工工事4年 = 計12年

⇒ 内装仕上工事の専任技術者として申請可

(例5)大工工事8年 + 内装仕上工事8年 = 計16年

⇒ 大工工事、内装仕上工事(2業種)の専任技術者として申請可

 

正直ちょっと微妙な特例ではありますが、必要な実務経験の期間が多少短くなるのは事実です。

万が一利用できる状況であれば、利用してみるのも手かもしれません。

 

⇒  【基礎知識】建設業許可の要件

⇒  【関連ブログ】10年の実務経験を証明するのは難しい

⇒  【関連ブログ】専任技術者の要件が緩和されました

 

行政書士 中村法務経営事務所

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