建設業許可を受けるためには、次の5つの要件を充たしている必要があります。
とくに1、2がネックになって許可を受けられないことが多くありますので、事前にしっかり確認しておくことが必要です。
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- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要因に該当しないこと
難しいのが、ご本人がどんなに口頭で上記の要件を満たしていると主張しても、それを証明するのに必要とされる書類が用意出来なければ、要件を満たしていると認められない点です。
そのため、建設業許可の取得をお考えの場合は、要件を満たしていることを証明する書類が全て用意できるか、事前にしっかりと確認することが重要になってきます。
当事務所ではその要件確認を無料で承っておりますので、建設業許可の取得をお考えのお客様は、是非一度、当事務所にご相談ください。
1. 経営業務の管理責任者がいること
第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し執行した経験などを持つ者をいいます。
なお、経営業務を総合的に管理し執行した経験などを持つ者として認められるには、具体的には次のいずれかの条件に該当する必要があります。
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- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員等)として経営業務を管理した経験を有していること
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有していること
また、令和2年の10月に下記の要件が新たに追加され、下記の経験を有する者は、更に、常勤役員等を直接に補佐する者(建設業の財務管理の経験、建設業の労務管理の経験、建設業の運営業務の経験を5年以上有すること)を別に配置することにより、経営業務の管理責任者となることができるようになりました。
しかし、こちらは大企業を想定したもので、残念ながら我々のような中小零細事業者にはあまり関係ないものとお考え下さい。
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- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有していること
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有していること
2. 専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。
許可を受けようとする業種が一般建設業の場合、次のいずれかに該当しなければなりません。
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- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※1)を有する者
- 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験(※1)を有する者
※1 建設工事の施工を指揮、監督した経験、および実際に建設工事の施工に携わった経験のこと。また、建設工事の注文者側において設計に従事した経験、あるいは現場監督技術者としての経験のこと - 許可を受けようとする業種に関して指定された資格(※)を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
※ 建設業法「技術検定」、建築士、電気工事士、職業能力開発促進法「技能検定」等
3. 請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
また、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のないものとして扱われます。
4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業の場合は、次のいずれかに該当しなければなりません。
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- 純資産の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関からの融資を受けられる能力があるか否かが判断されます。
(預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。) - 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること。
(許可の更新を受ける場合、この要件に該当します。)
5. 欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする際に、次のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けられません。
■ 許可申請書またはその添付資料の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
■ 法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当するとき
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- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
- 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
- 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
- 一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
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