解体工事と建設業許可
長崎で建設業許可をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。
行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
以前は、工作物(建物等)の解体、いわゆる解体工事を行う場合は、「とび・土工工事業」の建設業許可で大丈夫でした。
しかし、平成28年6月から、解体工事を専門とした業種「解体工事業」が新設され、解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要となっています。
ただし、急に、「平成28年6月からとび・土工工事業の許可ではダメ!」と言われても、なかなか対応できるものではありませんよね。
そこで、経過措置として、平成31年5月31日まではとび・土工工事業の許可で引き続き解体工事をやっても良い、とされています。
ですので、これまでとび・土工工事の許可で解体工事を行っていた業者の方も、平成31年の5月31日までに解体工事業の業種を追加すれば、今後も継続的に解体工事を行うことができる訳です。
解体工事を行っている業者の方は、まず、平成31年5月31日までに解体工事業の業種を追加することを目指してください。
そして、解体工事業の業種追加をすることになったら、他の業種同様、要件を満たすことが必要になります。
経営業務の管理責任者、財産的基礎を満たすことは当然ですが、特に注意が必要なのが専任技術者の要件です。
新設された業種ですので、必要とされる資格もこれまでのとび・土工工事の資格とは異なってきます。
具体的には、土木施工管理技士、建築施工管理技士等で、あわせて1年以上の実務経験又は登録解体工事講習を受講していること(平成28年4月1日以降の合格者は除く)が必要となります。
ただし、こちらも一応経過措置があり、平成33年3月31日まではとび・土工工事業の資格を解体工事業の資格として取り扱うこととはされています。
⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか?
⇒ 【関連ブログ】リフォーム工事は建設業許可の何工事にあたるのか? その2
行政書士 中村法務経営事務所
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051
〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)