専任の主任技術者の特例について

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

一般建設業の許可をお持ちの業者様の場合、建設業法第26条に次のように定められているため、

「公共性のある施設若しくは⼯作物⼜は多数の者が利⽤する施設若しくは⼯作物に関する重要な建設⼯事で、⼯事⼀件の請負金額が4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は9,000万円)以上のものについては、⼯事の安全かつ適正な施⼯を確保するために、設置される主任技術者⼜は監理技術者は、⼯事現場ごとに専任の者でなければなりません。」(下請⼯事であっても適⽤されます。)

※請負金額の下限は、令和7年2月1日に改正されました。

各工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる「専任」の「主任技術者」を置かなければなりません。

 

建設業許可をお持ちの業者様であれば営業所ごとに必ずひとりの営業所技術者(旧専任技術者)の方がいらっしゃいますが、それとは別に「専任」の「主任技術者」が必要となる訳です。

※令和6年12月に、「専任技術者」は「営業所技術者」に名称が変更になりました。

つまり、営業所に技術者の方が「営業所技術者」おひとりしかいない業者様は、⼯事⼀件の請負金額が4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は9,000万円)以上のものについては請け負うことができないことになります。

また、上記のような工事を複数請け負った場合、工事の数だけ「専任」の主任技術者が必要です。

 

しかし、昨今の建設業界の人手不足を鑑み、令和6年12月より監理・主任技術者の「専任」に一部特例が設けられることになりました。

それが、以下のようなものです。

 

監理技術者等を専任で配置する必要がある工事(請負金額1億円(建築工事業は2億円)未満)の場合、以下の全てを満たすことで営業所技術者等の主任技術者又は監理技術者との兼務が可能。

①当該営業所で契約締結した建設工事であること
②工事現場数が1以下であること
③営業所から工事現場間が1日の勤務時間内に巡回可能、かつ営業所から工事現場間の移動時間が概ね2時間以内であること
④下請次数が3を超えていないこと
⑤監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずる者を工事現場に置いていること
⑥工事現場の施工体制について、情報通信技術を利用する方法により確認する措置を講じていること
⑦人員の配置計画書を作成し、工事現場毎に据え置いていること(作成等は電磁的方法によることも可能)
⑧工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機が設置され、かつ通信を利用することが可能な環境が確保されていること
⑨営業所技術者等と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

 

上記の要件を全て満たすことで、営業所技術者が専任の主任技術者を兼ねることが可能になります。

専任の監理・主任技術者の配置についてお悩みの方は、ちょっと要件が厳しいですが導入を検討してみてはいかがでしょうか?

 

⇒ 【基礎知識】建設業許可取得後にやるべきこと

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